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Membership

サトル・サトウ・アート・ミュージアム友の会について

「サトル・サトウ・アート・ミュージアム友の会」は、
Satoru Sato Art Museumの活動をより広く楽しんでいただくことと、美術館の活動を支援することを目的としています。
友の会を通じて強力なサポーターになっていただくとともに、美術館をよりに身近に感じ、現代アートの新しい楽しみ方を見つけてみませんか?
また、美術館を訪れる方々と美術をつなぐボランティアとしての活動の場もご用意しています。

募集要項

1.対象 : 市内外を問わず、サトル・サトウ・アート・ミュージアムを愛される方
2.活動 : サトル・サトウ・アート・ミュージアムの活動、事業への協力

サトル・サトウ・アート・ミュージアムへの情報提供
その他の事業(親睦会、環境整備等)
3.会費 : 個人会員 年 500円
法人、賛助会員 年5,000円
※会員の有効期間は、入会手続きが完了した日から翌年3月の末日までです。
※入会金は必要ございません。
4.特典 : サトル・サトウ・アート・ミュージアムの情報を提供します。
友の会特別プログラムへご招待

5.入会のお申し込み :
・入会のお申し込みは随時受け付けています。サトル・サトウ・アート・ミュージアム友の会 会員証
・下記口座に会費を納入の上、下記友の会入力フォームより送信して頂くか、所定の申込書(当館配置、こちら(PDFファイル)からダウンロード)にご記入のうえ、郵送もしくはFAX(0220-34-8084)にてお申し込みください。

郵便振替
口座名義 サトルミュージアム友の会
口座番号 02250−2−117045

※他金融からお振込みの場合
店名 八一八(ハチイチハチ)
店番 818
口座番号 2538981

※払込手数料は申込者負担となります。
※振替用紙の受領証は、会費送付の証明となりますので、大切に保管しておいて下さい。
会員証は後日郵送します。

「サトル・サトウ・アート・ミュージアム友の会」へのご入会は、以下のフォームよりお申し込みください。

友の会入会フォーム
お名前
性別 男性 女性
ご住 所

* 都道府県からご記入下さい

代表者
連絡担当者
電話番号
FAX番号 * お持ちの方のみ
メ−ルアドレス
ホームページURL * お持ちの方のみ
会員種別 個人 賛助 法人
会員区分 新規 継続 復活
 

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Satoru Sato Art Museum友の会 会則

(名称と事務局)
第1条 本会は、サトル・サトウ・アート・ミュージアム友の会(以下「友の会」という。)と称し、事務局をサトル・サトウ・アート・ミュージアム(以下「美術館」という。)内に置く。
(目的)
第2条 本会は、美術に親しむ人たちが集い、美術館の運営活動に参加、協力し、会員相互の親睦を深めるとともに芸術文化の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 この会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
    (1)鑑賞会や講座、研修などの開催
    (2)会員に対する各種情報の提供
    (3)美術館に関する各種行事の主催、共催及び後援
    (4)その他、本会の目的達成に必要な事業
(会員及び特典)
第4条 本会の会員は、第2条の目的に賛同し、会費を納入した者とし、次の特典を受ける。
    (1)友の会会員証の交付
    (2)鑑賞会、講座など各種事業案内の送付
    (3)ミュージアムグッズの割引購入
    (4)美術館情報の先行取得
    (5)その他の事業への参加と優待
(会費)
第5条 本会の会費は、次のとおりとする。
    (1)年会費は、個人は500円、法人・賛助会員は一口5,000円とする。ただし、年度の中途入会でも同様とする。
    (2)会費は、当該年度の5月末日までに納入するものとする。ただし、2年以上会費の納入を怠った場合は、退会したものとして取り扱うものとする。
    (3)見学、実習等の実費は、その都度別に徴収する。
    (4)納入された会費の払い戻しはしない。
(役員と任期)
第6条 本会に、次の役員を置き、任期は2年とし再任をさまたげない。
    (1)会長 1名 (2)副会長1名 (3)理事 若干名 (4) 監事 2名
(役員の選任)
第7条 役員は、総会において選任する。
(役員の職務)
第8条 役員の職務は次のとおりとする。
    (1)会長は本会を代表し、会務を総理する。
    (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その会務を代理する。
    (3)理事は、会務を運営する。
    (4)監事は、会計及び会務を監査する。
    (5)役員会は、会長、副会長、理事で組織し、本会の業務を議決し、処理する。
(顧問)
第9条 本会に、顧問を置くことができる。
    (1)顧問は総会の承認を得て、会長が委嘱する。
    (2)顧問は会長の諮問に応ずる。
(会議)
第10条 本会の会議は、次のとおりとする。
    (1)総会は年1回開催し、本会の事業報告、会計報告の承認及び会則の改正等重要事項を決定する。
    (2)総会を開催することができないときは、役員会の開催をもって、これに代えることができる。ただし、この役員会において決定した事項については次の総会において報告し、承認を得るものとする。
    (3)役員会は、必要の都度会長が招集する。
    (4)役員会が必要と認める場合には、委員会を設置することができる。
    (5)会議の議長は会長がこれにあたる。
(決議)
第11条 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(事務局)
第12条 この会の事務局に、事務局長及び事務局員を置く。
    (1)事務局長は、友の会事業の実務を統括する。
    (2)事務局員は、事務局長の指示を受けて実務を処理する。
(経費)
第13条 この会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第14条 この会の会計年度は、毎年4月1日から3月31日までとする。
(委任)
第15条 この会則に定めるもののほか、会務の執行に関し必要な事項は、役員会に諮り会長がこれを定める。

附 則
1.この会則は、平成22年3月20日より施行する。
2.設立後最初の会計年度は、会則第14条の規定にかかわらず、設立の日から翌年3月31日までとする。




お問い合わせ:

〒987-0602  宮城県登米市中田町上沼字舘43 登米市中田生涯学習センター3F
TEL:0220-34-8081  FAX:0220-34-8084

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